2012-06-19 第180回国会 参議院 内閣委員会 第11号
現在、福岡県下で指定暴力団同士の抗争事件が続いている地域にとりましては、この改正法案によりまして、特定抗争指定暴力団という新たな規制内容が盛り込まれ、既存の事務所使用制限の命令を発出できる範囲が広がります。
現在、福岡県下で指定暴力団同士の抗争事件が続いている地域にとりましては、この改正法案によりまして、特定抗争指定暴力団という新たな規制内容が盛り込まれ、既存の事務所使用制限の命令を発出できる範囲が広がります。
対立抗争や銃器等を使用した凶悪犯罪につきましては、市民生活の平穏に対する重大な脅威でありまして、警察といたしましては、暴力団が関与する銃器事犯の摘発を徹底いたしますとともに、対立抗争事案等が発生した場合、被疑者の早期検挙はもとよりでありまして、暴力団対策法に基づく事務所使用制限命令等の積極的な活用、また効果的な警戒活動の実施によりまして抗争の拡大防止及び地域住民の安全確保を図っているところであります
警察では、対立抗争事件が発生した際に、早期における被疑者の徹底検挙また暴力団対策法に基づく事務所使用制限命令の発出、こういったことを実施をいたしまして対立抗争の防圧を図っているところであります。また、平成十六年には、指定暴力団の代表者等が、対立抗争に伴う不法行為につきまして無過失損害賠償責任を負うこととするための暴力団対策法の改正を行ったところでございます。
暴力団の銃器発砲事件に対しましては、厳正な取り締まり、対立抗争時の事務所使用制限命令、あるいは一般人を傷つけた場合の組長への使用者責任等々で封圧を図っております。 そういう中にありまして、しかし暴力団の本質は変わらないわけでありますから、その状況、状況の中で凶悪な発砲事件を敢行するということでありまして、昨年については西日本でそういうことが比較的多かったということであろうかと思います。
これは、徹底した取締り、それから銃刀法等の重罰化、さらには使用者責任訴訟、事務所使用制限命令、こういった抑止策が効いているものと思いますが、その一方で暴力団の経済活動につきましては大変不透明化が進んでございます。この資金源というのは、単にお金をもうけるということではなくて、それを利用してまた新たな犯罪に利用されるということでございますので、大変重要なものでございます。
そこで、銃器発砲事件や対立抗争事件が減少した背景としては、暴力団対策法に基づく事務所使用制限命令の活用や、あるいは指定暴力団の代表者等が対立抗争等に伴う不法行為につき無過失の損害賠償責任を負う旨の規定を設けた平成十六年の暴対法の改正、さらに対立抗争事件に伴う巻き添え被害等について、暴力団組長等の民事的責任を追及する動きが活発化していることなどがあるものと考えております。
三番目は、組事務所に対する事務所使用制限の命令を活用するということ。 これら事案の解明と抗争の拡大の防止のための対策を講じているということが、大きな今後の問題、そしてこれからの問題にも功を奏するのではないか。そういう意味におきましては、公安委員会といたしましては、これらの措置が徹底されるように督励してまいりますということでございます。
具体的には、その目的は、事務所使用制限命令等の暴対法上の処分を行うための事実の確認、資料の収集等を目的として行うということであります。
また、六月四日、警視庁、神奈川県警察及び埼玉県警察が両団体関係事務所五カ所に対して暴力団対策法に基づく事務所使用制限の仮命令を発出しているところでございます。